2005年12月10日

防衛庁官舎ビラまき事件

東京都立川市の防衛庁官舎に昨年、イラク派遣反対のビラを投函(とうかん)し、住居侵入罪に問われた市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーの大西章寛(32)、高田幸美(32)、大洞俊之(48)の3被告の控訴審判決が9日、東京高裁であった。

 中川武隆裁判長は「表現の自由は尊重されるべきとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない」と述べ、3人を無罪とした1審・東京地裁八王子支部判決を破棄し、大西被告に罰金10万円、高田、大洞両被告にはそれぞれ罰金20万円を言い渡した。3人は上告した。

 判決は、1審判決同様、3人が居住者らの意思に反して立ち入ったとして「住居侵入罪に該当する」としたうえで、刑事罰を科すだけの違法性があるかどうかを検討。1審判決は、「政治的意見を表明するという目的は正当」としたが、中川裁判長は「派遣命令の拒否を促す、自衛官工作の意味を持つ」と述べた。

 さらに、居住者からの抗議やビラ投函を禁止する掲示があったにもかかわらず投函を続けたことを指摘し、「居住者らの不快感などから、違法性が軽微とは言えない」と結論付けた。

 判決によると、3人は2004年1月17日、自衛官が住む官舎敷地内に無断で立ち入り、「自衛隊のイラク派兵反対」などと書いたビラを各戸のドアの新聞受けに入れた。高田、大洞両被告は2月22日にも、ビラを投函した。検察側は1審で3人に懲役6月を求刑していた。


表現の自由の名の下に相手を誹謗中傷する。
こういう連中が表現の自由という民主主義において
最も重要な要素である思想・言論の自由を踏みにじってるのか。

様々な意見の中から最も正しい考えを導きだそうという
民主主義の基本姿勢に従えば表現の自由は最大限尊重されるべきだ。
しかしこの事件のにあるビラの内容は
自分の主張を伝えるなんてきれいなものではない。

「復興支援は強盗の手伝い」
「殺すも殺されるも自衛官です」
「その地域の住民にとって、自衛隊は死に神になります」

こんな文が書かれたビラが自衛官防衛庁官舎に投函されたのだ。
自動車メーカーの社員に「車は人殺しの道具です」といったら
名誉毀損になるのではないか。
それとどこが違う。

読売新聞9日夕刊には
「住民に危害を加える目的出ない事がはっきりしている」
と書き、そろそろ取り壊されるからほとんど住んでいないと
弁護めいたことを言い始め、
最後に表現の自由に配慮するようにと締められている。

第一審では
「政治的意見を表明するという目的は正当」
とされた。
目的は正当だが手段はどうなんだ?
オレには目的が正当にも思えんがな。

大体他人の家に押し入って言いたいことを
無理やり聴かせているようなものだ。
街頭でやっても誰も耳を傾けないとわかっているから
影でこういうことをするのか。

自分達の行為が正当というのであれば
彼らの家に「反日左翼は日本を滅ぼす」と書かれたビラを貼りまくって
街宣車が毎日がなりたてても彼らはそれを甘んじて受け入れるのだろう。

参考

立川反戦ビラ事件「市民団体」が逆転有罪
posted by edge13 at 07:12| Comment(0) | TrackBack(4) | 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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自衛隊官舎へのビラまき有罪
Excerpt: 自衛隊官舎にビラをまいたとして起訴された3人に対する控訴審判決が出た。地裁では無罪判決が出ていたが、東京高裁は逆転で有罪の判決。3人は罰金刑を言い渡され、上告した。読売新聞判決は表現の自由か権利の侵害..
Weblog: りゅうちゃんミストラル
Tracked: 2005-12-10 12:03

ビラ配布で住居侵入罪(罰金)
Excerpt: どうも賛否両論あるようですが・・・このニュース。「防衛庁官舎ビラまき事件に逆転有罪判決…東京高裁」(読売新聞 2005年12月9日)「一審無罪判決破棄、被告3人に罰金刑 立川ビラ配布訴訟」(朝日新聞 ..
Weblog: 行列のできない法律相談所?
Tracked: 2005-12-11 00:27

立川ビラ配り控訴審判決批判の投書を嗤う
Excerpt: <font size=3>凄まじい投書発見!・・今日の朝日新聞の投書欄『声』に常連投書者(笑)の投書がありました。<font color=red >『思想の弾圧につながる判決』..
Weblog: 松尾光太郎 de 海馬之玄関BLOG
Tracked: 2005-12-16 13:29

立川自衛隊官舎ビラ撒き事件について
Excerpt: 共謀罪法案を考える前提として
Weblog: 元検弁護士のつぶやき
Tracked: 2006-05-17 16:50
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